マジです。
有給申請の用紙がありますので、希望日を記入して提出するだけです。
他の人も同じ日に希望を出してると難しい事もありますが、そうでなければ好きなときに有給取れます。
僕は今まで有給をちゃんと取らせてくれる会社で働いた事がなかったので、期間工なのにこんなに当たり前に有給をちゃんと取らせてくれるなんて、一部上場企業ってなんて素晴らしいんだと感動しましたね。
休出の無い週の金曜や月曜に有給入れて三連休にするもよし。
誕生日休暇を取るもよし。
最高ですね。
赴任から半年は有給はありませんが、半年経過後に10日分の有給休暇がもらえます。
※2016年10月追記
班長に細かい部分確認しました。有給が発生するのは6ヶ月目の1日からだそうです。僕は3月17日が赴任日ですので6ヶ月経過するのは9月17日ですが、有給は9月1日から使える状態になっています。
有給に有効期限は無く、1年目に貰った有給は最後まで使わずに取っておく事も出来るそうです。
そして必ず使いきる必要はないそうです。
いや使わないともったいないだろ、と思われると思いますが、慰労金の為に出勤日数を調整して有給は使わない方がお得になる場合もあり、使うかどうかは本人次第という事でした。
※更に追記
班長の話では有給は最後まで持ち越せるという事だったのですが、法律で2年で消滅すると決まっているようです。
おそらく班長がこの事を知らず勘違いされての発言と思われます。
もしも有給を全く使わずにいた場合、2年6ヶ月経過時点で1年目に付与された有給10日分は消滅すると思われます。
それから1年経過すると11日、さらに1年経過で12日もらえます。
また有給は持ち越す事が出来るので、フル満了して辞めていく人の中には最後20日くらい貯めてしまって、一ヶ月丸々職場に来ないまま終わるパターンもあったりします。もちろんそれで給料はしっかりもらえます。
ただ有給休暇で休んだ時に支給される額は日給分のみで各種手当てはもちろん付きませんので、出来るだけ給料減らさないように休む日を選びたいですね。
3直勤務だと夜番で休むとかなりもったいないです。
早番はたいていの部署で残業ありますので、早番と遅番はどっちもどっちでしょうか。
残業無い早番の日があるなら、その時に休むのが一番損しないですね。
でも休みたい時に休むのが一番良いかもしれません。
体壊して仕事続けられなくなるのが一番損ですからね。
遊びたい時に休むのもいいですが、疲れたと思った時に早めに休んで体調整えるのもいいんじゃないでしょうか。
一つ注意が必要なのが満了慰労金です。
有給で休んでも毎月の皆勤手当てにはもちろん影響ありませんが、慰労金は実働日数で計算するので有給で休んだ日はカウントされません。
その代わり休日出勤は実働日数にカウントされます。たいていの部署では毎月休出がありますので、1年分の有給、10日分は余裕で相殺出来るはずです。
ですので、休日出勤が少ない部署の人は注意、という事になりますね。
満了慰労金はMaxで240日分ですが、1年の出勤日数の計画はこの2年とも244日になってます。
下手な休み方をすると240日を割り込むかもしれませんので気を付けて下さい。
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